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禁煙治療について

保険診療で禁煙治療が施行できるのは
以下の条件をすべて満たす方です。
1)ただちに禁煙しよう考えていること
2)スクリーニングテスト(受診時行います)が5点以上
3) ブリンクマン指数(一日の喫煙本数X喫煙年数)200以上
4)禁煙治療を受けることを文書により同意していること

標準禁煙治療プログラムについて
初日
1)スクリーニングテストなど上記の条件の確認
2)呼気一酸化炭素濃度測定
3)禁煙開始日の決定
4)禁煙治療薬の処方

再診日(禁煙開始日から2週目、4週目、8週目、12週目)
1)禁煙状況の確認
2)呼気一酸化炭素濃度測定
3)禁煙治療薬の処方(12週目は処方なし)

当院は「ニコチン依存症管理料」施設基準を満たし、
保険診療として禁煙治療が施行できます

令和2年1月18日